特定外来生物規制されてしまいました、ガーパイクの申請方法について。

こんにちは、長谷川です。



ついに平成30年4月より特定外来生物として
規制されてしまいました、ガーパイクについてで御座いますが、
数名のお客様より、
「このままガーパイクを飼育していていいのか?」
「申請についてはどうすればいいのか?」と
お問合せを頂いておりましたので、

ガーパイクを飼育されている皆様に
どの様にご案内させて頂いたら良いのかを
環境省に確認をさせてただいたところ、
下記URLを掲載しても良いと言う
許可を得ましたので、ご案内させて頂きます。

恐らく現在ガーパイクを飼育されております
皆様につきましては、
ほとんどの場合が愛玩目的に当てはまるかと
思われますが、念の為、お客様のお住まいの地域を
管轄している事務所にご確認を頂いた方が
宜しいかと思います。

申請方法、飼養等の許可を取得するまでの
流れにつきましてはこちらのURLをご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html

申請者様のお住まいの地域により申請書の送付先、
管轄している事務所が異なりますので、
下記URLをご参照頂き申請者様お住まいの
管轄事務所にお問合せ頂ければ、
説明を行って頂けるかと思いますので、
ご参考ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html

上記URLをご参照頂いてご不明な点が
御座いましたら、お客様のお住まいの地域の管轄事務所、
または環境省にお問合せ頂けましたら、
ご説明はして頂けるとの事でした。

申請手続きをお早めに行って頂きますよう
宜しく願い致します。

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